相 続
相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(「相続人」といいます)に承継されることで、行政書士は、相続手続において、主に「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」を作成することができます。
相続関係説明図
確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
相続財産目録
不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
遺産分割協議書
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。 相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。